| 8.ペットを日本に連れて帰るには/ペットをシンガポールに連れて行くには |
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<ペットを日本に連れて帰るには> ペットのシンガポール輸出、日本輸入方法について
日本帰国に伴い、ペットを日本に一緒に連れて帰りたい方は、以下で手続き方法をご確認下さい。 ハムスター、リス、鳥類などの日本輸入届出について
検疫対象動物(犬、猫、あらいぐまなど)を除く哺乳類および鳥類(ハムスター、リスなどのげっ歯目、インコ、オウムなどの鳥類)などを、日本に輸入する場合、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届けなくてはなりません。 詳細は、「動物の輸入届け制度について(厚生労働省ホームページ)にてご確認下さい。
これは「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律執行令の一部を改正する政令」(平成15年2月5日政令第35号)の執行に伴い、わが国にない動物から人が感染する病気(動物由来感染症)でありペストの国内への進入防止によるためです。 プレーリードッグは、愛らしい仕種で人気の高いペットとなっていますが、貨物はもちろんのこと、個人ペット用に諸外国で飼育されているものについても、平成15年(2003年)3月1日以降日本への輸入は禁止となっています。 <ペットをシンガポールに連れて行くには> 外国へ犬又は猫を連れていくときは、日本を出るための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。 ![]() | ||||
